安全帯とは労働者が高所で作業を行う場合に、墜落を防止するために使用するものです。 「労働安全衛生規則」では、事業者責任として、高さ2m以上の個所で作業床が設けられない場合は、安全帯を使用させなければならない(第528条の2)、
かつ安全帯は「労働安全衛生法」第42条の規定に基づいて定められた「安全帯の規格」を満足したものでなければ使用してはならない(第27条)と定められています。
「安全帯の規格」の解説版として、独立行政法人「産業安全研究所」発行の技術指針「安全帯構造指 針」NIIS-TR-No.35(1999)があります。
▼胴ベルトを締める位置
腰骨のところに正しく締めて ください。
▼フックを構造物に掛ける方法
腰より高い位置の堅固な構造物 に掛けて下さい。
▼操作方法
外れ止め装置と安全装置を同時 に握ると開口します。